事業承継をスムーズに進めるために重要な「新・事業承継税制」。この制度の概要とポイントをわかりやすく解説します。
ポイント
- 相続税・贈与税の納税猶予や免除
- スムーズな事業承継を支援
- 要件を満たすことが重要
メリット
- 税負担軽減
- 後継者育成の促進
- 事業継続の確保
デメリット
- 要件が複雑
- 納税猶予はあくまで猶予
- 計画策定が必要
新・事業承継税制の適用期限は令和8年3月! 今後事業承継を検討している方は、早めに専門家に相談しましょう。
必要な要件
- 先代経営者の要件
- 後継者の要件
- 認定対象会社の要件
- 株主からの贈与に関する要件
免除や取消の条件
- 免除の条件
- 取消の条件
セーフティネットの特例(業績悪化時の対応)
- 業績悪化時の対応
納税猶予制度の複雑さについて
- 納税猶予制度の複雑さ
- 専門家への相談が重要
新・事業承継税制の仕組み
- 相続時の事業承継税制
- 生前贈与時の事業承継税制
新・事業承継税制のポイントを理解しよう!
事業承継をスムーズに進めるために重要な「新・事業承継税制」。この制度の概要とポイントをわかりやすく解説します。
ポイント
- 相続税・贈与税の納税猶予や免除
- スムーズな事業承継を支援
- 要件を満たすことが重要
メリット
- 税負担軽減
- 後継者育成の促進
- 事業継続の確保
デメリット
- 要件が複雑
- 納税猶予はあくまで猶予
- 計画策定が必要
新・事業承継税制の適用期限は令和8年3月! 今後事業承継を検討している方は、早めに専門家に相談しましょう。
必要な要件
- 先代経営者の要件
- 後継者の要件
- 認定対象会社の要件
- 株主からの贈与に関する要件
免除や取消の条件
- 免除の条件
- 取消の条件
セーフティネットの特例(業績悪化時の対応)
- 業績悪化時の対応
納税猶予制度の複雑さについて
- 納税猶予制度の複雑さ
- 専門家への相談が重要
新・事業承継税制の仕組み
- 相続時の事業承継税制
- 生前贈与時の事業承継税制
新・事業承継税制のポイントを理解しよう!制度の内容や注意点を図解で解説します!
この制度は、事業承継を円滑に進めるために、相続税や贈与税を軽減するものです。ポイントは、先代経営者や後継者、会社に対する要件があり、免除や取消の条件も定められていることです。
事業承継税制とは、事業承継を円滑に進めるために、相続税や贈与税を軽減する制度です。適用される要件は、先代経営者、後継者、会社の3つです。先代経営者は、原則として65歳以上で事業を営んでいる必要があります。後継者は、先代経営者と親族関係があり、事業を承継する意思と能力が必要です。会社は、先代経営者が経営する事業を営んでいる必要があります。
免除される税金は、相続税や贈与税です。相続税は、先代経営者が亡くなったときに相続人が支払う税金です。贈与税は、先代経営者が後継者に事業を贈与したときに後継人が支払う税金です。
免除や取消の条件は、事業の継続、後継者の経営能力などです。事業は、原則として5年以上継続する必要があります。後継者は、事業を経営する能力が必要です。免除された税金は、条件を満たさなくなった場合に取消されます。
制度の適用期限は令和8年3月までです。
メリットは、相続税や贈与税の軽減により、事業承継が円滑になることです。デメリットは、要件が厳しく、適用が難しいことです。
新・事業承継税制の仕組みを解説!
新・事業承継税制について詳しく説明します。
相続や生前贈与の際に役立つ新・事業承継税制について、要点をまとめました。
- 必要な要件を満たせば、相続税や贈与税が大幅に軽減されます。
- 免除や取消の条件も確認することが大切です。
- 業績悪化時の対応策も用意されています。
- 令和8年3月までに計画を提出する必要があります。
この制度を利用することで、事業承継がスムーズに進み、後継者が経営に集中することができます。 しかし、複雑な要件を満たす必要があり、専門家のサポートが必要になるケースもあります。
各項目について詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください。
要点を先にお伝えします
新・事業承継税制は、事業承継を円滑に進めるために導入された税制優遇制度です。相続時と生前贈与時の両方で活用でき、一定の要件を満たせば、大幅な節税効果が期待できます。
メリット
- 相続税や贈与税の最大100%が免除される可能性がある
- 納税猶予制度を利用すれば、支払いを最大10年間猶予できる
デメリット
- 適用要件が厳しく、すべての事業承継で利用できるわけではない
- 計画策定や手続きが複雑で専門家のサポートが必要となる場合が多い
相続時
- 被相続人が事業承継税制の対象となる事業を営んでおり、かつ相続人がその事業を承継した場合
- 相続税額の80%が軽減される(小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は70%)
生前贈与時
- 一定の要件を満たす事業用財産を後継者に贈与した場合
- 贈与税額の100%が免除される
必要な要件
- 先代経営者の要件
- 原則として、事業開始日から5年以上経過していること
- 事業開始日から原則として10年以上経過していること
- 後継者の要件
- 原則として、事業開始日から5年以上、かつ相続開始時または贈与時までに10年以上、先代経営者と生計を一にすること
- 後継者が事業経営に専念できること
- 認定対象会社の要件
- 資本金3億円以下かつ従業員数1,000人以下であること
- 一定の事業規模を有すること
- 一定の事業継続計画を策定すること
- 株主からの贈与に関する要件
- 株主からの贈与の場合は、贈与税の納税猶予制度を利用する必要がある
免除や取消の条件
- 免除の条件は、後継者が一定期間事業を継続することなど
- 免除の取消条件は、後継者が事業を継続できなくなった場合など
適用期限
- 令和8年3月31日まで
新・事業承継税制は、事業承継を円滑に進めるための強力な制度です。適用要件が厳しいため、専門家に相談しながら計画的に活用することが重要です。
相続時の事業承継税制の基本!
相続時の事業承継税制は、経営を承継する際に生じる税負担を軽減し、事業承継を円滑に進めるための制度です。この制度では、事業承継に際して相続税と贈与税が減免されます。
相続税は、相続人に対して課税される税金です。相続時の事業承継税制では、一定の要件を満たす場合、事業用資産の評価額を減額することで、相続税の納税額を軽減することができます。
贈与税は、個人から個人への財産の贈与に対して課税される税金です。相続時の事業承継税制では、事業承継のために先代経営者から後継者へ事業用資産を贈与する場合、一定の要件を満たすことで、贈与税を減免することができます。
相続時の事業承継税制を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 先代経営者と後継者との関係
- 事業用資産の承継
- 経営の継続
- 認定対象会社の要件
- 株主からの贈与に関する要件
これらの要件については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
生前贈与時の事業承継税制の基本!
生前贈与時の事業承継税制は、事業承継の円滑化を図るため、相続税や贈与税の納税が猶予・免除される制度です。生前贈与の場合、先代経営者、後継者、認定対象会社、株主からの贈与に関する要件を満たす必要があります。
先代経営者は、事業を営んでおり、年齢が65歳以上で、後継者に対して事業を承継させる意思が必要です。後継者は、事業承継後に5年以上、事業を経営する意思があり、年齢が40歳未満である必要があります。認定対象会社は、法人税法上の欠損金が生じており、前事業年度の総収入金額が5億円以下で、後継者が代表取締役または取締役である必要があります。株主からの贈与は、後継者に対してのみ行い、事業を行う法人から発行された株式であることが必要です。
これらの要件を満たした場合、事業承継時に贈与税が免除され、後継者は事業承継後に一定期間、納税が猶予されます。ただし、事業承継後に事業継続を怠るなど、要件を満たさなくなった場合、税金の免除や猶予が取り消される可能性があるので注意が必要です。
必要な要件は何か?
事業承継税制とは、事業を承継する際に発生する相続税や贈与税の納税額を軽減するための税制です。事業を承継する際に発生する相続税や贈与税の納税額を軽減することで、事業の継続を促進することを目的としています。事業承継税制の適用を受けるためには、先代経営者、後継者、認定対象会社、株主からの贈与のそれぞれについて、以下の要件を満たす必要があります。
<先代経営者の要件>
- 事業を5年以上継続していること
- 事業用資産の価額が1億円以上であること
<後継者の要件>
- 事業を承継した後、5年以上継続して経営すること
- 事業用資産の価額が1億円以上であること
- 相続税法上の相続人で、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であること
<認定対象会社の要件>
- 原則として、国内に本店を有する会社であること
- 上場していないこと
- 資本金が1億円以上であること
- 3年以上連続して黒字決算であること
- 負債が正味資産の3倍以下であること
<株主からの贈与に関する要件>
- 贈与を受けた後、5年以上継続して株式を保有すること
- 相続税法上の相続人で、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であること
これらの要件を満たしている場合、事業承継税制の適用を受けることで、相続税や贈与税の納税額を軽減することができます。
詳細については、以下の項目で詳しく説明します。
<先代経営者の要件>
先代経営者の要件は、事業を5年以上継続していることと、事業用資産の価額が1億円以上であることの2つです。
<事業を5年以上継続していること>
事業を5年以上継続していることとは、被相続人が事業を5年以上継続して経営してきたことを意味します。事業の継続期間は、被相続人が事業を始めた日から計算します。
<事業用資産の価額が1億円以上であること>
事業用資産の価額が1億円以上であることとは、被相続人が事業に使用している資産の価額が1億円以上であることを意味します。事業用資産の価額は、被相続人が事業に使用している土地、建物、機械設備などの価額の合計額を意味します。
<後継者の要件>
後継者の要件は、事業を承継した後、5年以上継続して経営することと、事業用資産の価額が1億円以上であることと、相続税法上の相続人で、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であることの3つです。
事業を承継した後、5年以上継続して経営することとは、後継者が被相続人から事業を承継した後、5年以上継続して事業を経営することを意味します。事業の継続期間は、後継者が事業を承継した日から計算します。
<事業用資産の価額が1億円以上であること>
事業用資産の価額が1億円以上であることとは、後継者が事業に使用している資産の価額が1億円以上であることを意味します。事業用資産の価額は、後継者が事業に使用している土地、建物、機械設備などの価額の合計額を意味します。
相続税法上の相続人で、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であることとは、後継者が相続税法上の相続人であり、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であることを意味します。相続税法上の相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を有する人を意味し、直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、高祖父母などを意味し、直系卑属とは、被相続人の子、孫、曾孫などを意味します。
<認定対象会社の要件>
認定対象会社の要件は、原則として、国内に本店を有する会社であることと、上場していないことと、資本金が1億円以上であることと、3年以上連続して黒字決算であることと、負債が正味資産の3倍以下であることの5つです。
原則として、国内に本店を有する会社であることとは、認定対象会社が国内に本店を有する会社であることを意味します。ただし、海外に本店を有する会社であっても、一定の要件を満たせば認定対象会社となる場合があります。
<上場していないこと>
上場していないこととは、認定対象会社が株式を証券取引所に上場していないことを意味します。
<資本金が1億円以上であること>
資本金が1億円以上であることとは、認定対象会社の資本金が1億円以上であることを意味します。
<3年以上連続して黒字決算であること>
3年以上連続して黒字決算であることとは、認定対象会社が過去3年間連続して黒字決算であることを意味します。黒字決算とは、経常利益がプラスであることを意味します。
<負債が正味資産の3倍以下であること>
負債が正味資産の3倍以下であることとは、認定対象会社の負債が正味資産の3倍以下であることを意味します。負債とは、認定対象会社の借入金や買掛金などの負債の合計額を意味し、正味資産とは、認定対象会社の資産から負債を差し引いた額を意味します。
<株主からの贈与に関する要件>
株主からの贈与に関する要件は、贈与を受けた後、5年以上継続して株式を保有することと、相続税法上の相続人で、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であることの2つです。
贈与を受けた後、5年以上継続して株式を保有することとは、贈与を受けた後、5年以上継続して株式を保有することを意味します。株式の保有期間は、贈与を受けた日から計算します。
相続税法上の相続人で、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であることとは、贈与を受けた人が相続税法上の相続人であり、かつ被相続人の直系尊属または直系卑属であることを意味します。相続税法上の相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を有する人を意味し、直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、高祖父母などを意味し、直系卑属とは、被相続人の子、孫、曾孫などを意味します。
<事業承継税制のメリット>
事業承継税制のメリットは、相続税や贈与税の納税額を軽減できることです。事業承継税制を利用することで、相続税や贈与税の納税額を最大で8割軽減することができます。
<事業承継税制のデメリット>
事業承継税制のデメリットは、適用要件が厳しいことです。事業承継税制を適用するためには、先代経営者、後継者、認定対象会社、株主からの贈与のそれぞれについて、厳しい要件を満たす必要があります。
<事業承継税制の注意点>
事業承継税制を利用する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 事業承継税制は、あくまでも税制上の優遇措置であるため、事業承継そのものの成功を保証するものではありません。
- 事業承継税制を利用するためには、あらかじめ税務署に申請する必要があります。
- 事業承継税制を利用した後に、適用要件を満たさなくなった場合、相続税や贈与税の納税額を追徴される場合があります。
事業承継税制は、事業の継続を促進するための税制です。事業承継税制を利用することで、相続税や贈与税の納税額を軽減することができますが、適用要件が厳しいことに注意する必要があります。
【先代経営者の要件】
先代経営者には、事業開始後5年以上事業を継続していること、事業開始後5年以上株式を保有していること、事業承継計画の提出前に相続や贈与によって後継者に株式を贈与していないこと、事業承継計画の提出時に事業承継税制の適用を受けることを選択することが求められます。
事業承継税制の適用を受けた後、事業承継計画を途中で変更したり、後継者が事業を継承しなくなったりした場合には、免除や取消の対象となる場合があります。免除や取消の主な条件は、後継者が事業継承計画に記載された事業を3年以上継続しなかった場合、後継者が事業継承計画に記載された事業を継承しなくなった場合、後継者が事業承継税制の適用を受けるために虚偽の申告をした場合です。免除や取消となった場合、それまでに納税猶予されていた相続税や贈与税を納付する必要があります。
事業承継税制には、相続税や贈与税の納税猶予、相続税や贈与税の軽減、事業承継の円滑化というメリットがあります。デメリットとしては、計画書の作成が必要なこと、要件が厳格なこと、適用後に事業が継続できなくなった場合、税金の追徴課税があることです。
【後継者の要件】
後継者の要件としては、事業を承継した日から概ね5年以上、個人事業者として事業を継続すること、相続開始の日から概ね10年以上、個人株主として会社の株式を保有すること、相続開始の日から概ね10年間、認定事業会社の役員として経営に実質的に関与すること、相続開始の日から概ね10年間、認定事業会社から給与などの報酬を受け取ることで生計を維持することが挙げられます。これらの要件は、事業承継税制の趣旨である「事業の継続」を確実に実現するために設けられています。後継者がこれらの要件を満たさない場合、税制の適用を受けることができず、相続税や贈与税の通常の課税が行われることになります。
なお、後継者が複数の場合には、上記の要件をそれぞれ個別に満たす必要があります。また、後継者が相続開始の時点で未成年であったとしても、成年になるまで成年後見人が要件を代理で満たすことで、税制の適用を受けることができます。
【認定対象会社の要件】
事業承継税制を利用するためには、会社が一定の要件を満たしている必要があります。認定対象会社の要件は、資本金3億円以下、従業員数1,000人以下、親族株主比率が50%以上、事業承継計画が策定されている、事業承継税制の適用を希望する旨を税務署長に届け出ているなどの内容です。
認定対象会社は、相続時や生前贈与時に、一定の要件を満たす必要があります。相続時は、後継者が先代経営者の事業を引き継ぐこと、後継者が事業を引き継いだ日から5年以上、事業を継続することです。生前贈与時は、後継者が先代経営者の事業を引き継ぐこと、後継者が先代経営者から事業を贈与された日から5年以上、事業を継続することです。
事業承継税制は、事業承継を円滑に進めるための重要な制度です。事業承継を検討している場合には、この制度を活用することを検討することをおすすめします。
【株主からの贈与に関する要件】
相続税における事業承継税制で、後継者に自社の株式を贈与する場合、一定の要件を満たす必要があります。贈与する側である株主にも要件が定められているため、注意が必要です。
株主からの贈与に関する要件は以下の通りです。
- 贈与を受けた後継者が、贈与者が保有していた株式の総数の3分の2以上を取得すること。
- 贈与を受けた後継者が、贈与から3年以上、当該会社の役員として業務執行を行うこと。
- 贈与を受けた後継者が、株式の取得後10年以内に、当該会社の役員を退任した場合には、相続時精算課税の適用を受けること。
- 贈与者が、過去に相続時精算課税の適用を受けたことがある場合は、適用を受けることができない。
これらの要件を満たさない場合、贈与税の支払いが必要になります。
また、株主からの贈与は、後継者の居住地が日本國內に限られます。国外居住者が後継者となる場合は、相続時精算課税の適用を受けることができません。
株主からの贈与に関する要件は、相続税における事業承継税制を利用する上で重要なポイントです。贈与を検討している場合は、事前に税務当局に相談することをおすすめします。
免除や取消の条件は?
事業承継税制の免除や取消の条件には、以下のものがあります。
- 免除の条件
- 相続開始の日から3年以内、または遺贈の場合には遺贈があった日から3年以内に、事業承継計画を作成し、税務署長に提出する。
- 免除の適用を受ける事業資産は、原則として相続開始の日または遺贈があった日から5年間、譲渡または貸し付けをしない。
- 免除の適用を受ける事業資産の評価額の合計額は、1億円を超えない。
- 免除の適用を受ける事業資産は、原則として、相続開始の日または遺贈があった日の前5か年間に取得したものに限る。
- 取消の条件
- 事後事業承継計画に変更があった場合、税務署長に届け出ない。
- 免除の適用を受ける事業資産を譲渡または貸し付けした場合。
- 免除の適用を受ける事業資産の評価額の合計額が1億円を超えた場合。
- 免除の適用を受ける事業資産が、相続開始の日または遺贈があった日の前5か年間に取得したもの以外のものとなった場合。
免除や取消の条件は、事業承継税制の適用を受けるにあたって重要な要素です。事業承継税制の適用を検討する場合は、これらの条件をしっかりと理解しておく必要があります。
なお、本記事は事業承継税制に関する概要説明であり、具体的な税務上の判断については専門家に相談することをお勧めします。
セーフティネットの特例(業績悪化時の対応)
セーフティネットの特例は、相続税や贈与税の納税猶予や免除を受けた後、業績が悪化し納税が困難になった場合に適用されます。この特例は、事業承継計画における不測の事態への対策として設けられています。
セーフティネットの特例が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 納税猶予や免除を受けた後、3年以内に業績が悪化し、納税が困難になったこと。
- 業績悪化の理由が、自然災害、経済情勢の悪化、経営者等の死亡・疾病などのやむを得ない事情によること。
- 納税が困難であることが明らかであること。
セーフティネットの特例が適用されると、以下の措置が講じられます。
- 納税猶予期間の延長。
- 納税猶予額の減額。
- 納税猶予の取り消し。
セーフティネットの特例は、あくまでも救済措置であり、適用されるかどうかは税務署の判断によります。適用を希望する場合は、速やかに税務署に相談し、必要な手続きを行う必要があります。
新・事業承継税制は、事業承継を円滑に行うための重要な制度です。しかし、制度の内容は複雑であり、適用条件も厳格に定められています。事業承継を検討している場合は、専門家に相談し、適切な対応策を検討することが必要です。
新・事業承継税制の適用期限→令和8年3月までに計画提出を!
新・事業承継税制は、事業を承継する際に発生する相続税や贈与税を軽減する制度です。令和4年4月から大幅な改正が行われ、より使い勝手の良い制度となりました。しかし、この新・事業承継税制の適用には期限があります。令和8年3月までに事業承継計画の提出が必要です。
この期限を過ぎると、従来の事業承継税制が適用されることになります。従来の制度は要件が厳しく、税金の軽減効果も小さいため、事業承継をスムーズに進めにくくなる可能性があります。
新・事業承継税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 先代経営者の要件
- 事業を営んでいること
- 事業承継の計画を策定していること
- 後継者の要件
- 事業承継計画に記載された事業を承継する意思があること
- 事業承継後、一定期間事業を継続する意思があること
- 認定対象会社の要件
- 後継者が事業を承継することによって、事業の継続性が高まると認められること
- 従業員の雇用が維持されると認められること
- 株主からの贈与に関する要件
- 後継者が先代経営者から事業承継計画に記載された株式を贈与を受けること
- 贈与を受けた後継者が一定期間事業を継続すること
これらの要件を満たすことで、相続税や贈与税の軽減を受けることができます。軽減率は最高で80%に達し、事業承継を有利に進めることができます。
新・事業承継税制は、事業承継を円滑に進めるための有効な制度です。しかし、適用期限が迫っているため、早急な対応が必要です。事業承継を検討している方は、令和8年3月までに計画を提出することをおすすめします。
メリット
- 相続税や贈与税の軽減
- 事業の継続性の確保
- 従業員の雇用維持
デメリット
- 適用要件が複雑
- 計画の提出が必要
- 一定期間事業を継続する必要がある
新・事業承継税制の適用には専門家のサポートが必要な場合もあります。税理士や弁護士などの専門家に相談し、計画的に事業承継を進めましょう。
メリットとデメリットを再確認しよう!
事業承継税制は、事業承継を行う上でメリットとデメリットを把握することが重要です。
<メリット >
- 税金の軽減**: 事業承継税制を利用することで、相続税や贈与税を大幅に減額することができます。
- 後継者の経営安定**: 税制面での優遇により、事業承継後の後継者の経営が安定しやすくなります。
- 円滑な事業承継**: 税制のメリットを最大限に活用することで、円滑な事業承継を促すことができます。
<デメリット >
- 複雑な制度**: 事業承継税制は複雑な制度のため、専門家への相談が必要になる場合があります。
- 要件が厳しい**: 一定の要件を満たしていないと税制の適用を受けることができません。
- 期限がある**: 事業承継税制の適用には期限があるため、計画的に進める必要があります。
事業承継税制は、事業承継を円滑に進め、後継者の経営安定を図るために有効な制度です。 しかし、複雑な制度のため、専門家への相談や計画的な対応が重要になります。
<注意事項>
- 事業承継税制は、改正や廃止される可能性があります。
- 事業承継税制は、税務上の優遇措置であり、税務申告等の手続きが必要です。
- 事業承継税制に関する詳細は、税務署や税理士に相談してください。
納税猶予制度の複雑さについて
相続税の納税猶予制度は、相続税を納付することが困難な場合に、一定の条件を満たすことで、納税を猶予することができる制度です。この制度は、事業承継を円滑に行うために重要な役割を果たしていますが、その仕組みは複雑で、適用要件も厳格です。
納税猶予が認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 事業用資産の価額が課税価格の7割以上であること
- 事業用資産の価額が1億円以上であること
- 相続税の納付が困難であること
- 事業承継計画が策定されていること
これらの条件に加えて、納税猶予を受けるためには、相続税額の10%を保証金として納付する必要があります。また、納税猶予期間中は、事業用資産を売却したり担保に供したりすることが制限されます。
このように、納税猶予制度は、適用要件が厳格で、手続きも煩雑です。そのため、納税猶予制度を利用するためには、専門家への相談が不可欠です。